必ずお読みいただきたいこと

『日本版スチュワードシップ・コード』の受入れについて

2020 年 9 月

 

あおぞら投信株式会社(以下「当社」)は、2020 年3月改訂の「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫(以下、「本コード」。)の趣旨に賛同し、これを受入れ、受益者の資産形成に資する投資運用業者として責任ある行動を取ることを表明いたします。

なお、本コード「原則8 機関投資家向けサービス提供者は、 機関投資家がスチュワードシップ責任を果たすに当たり 、適切にサービスを提供し、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するものとなるよう努めるべきである。」については、当社は、「機関投資家向けサービス提供者」に該当しないことから、本原則は受入れません。

本コードは、以下のように説明しています。

本コードにおいて、「スチュワードシップ責任」とは、機関投資家が、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティ(ESG 要素を含む中長期的な持続可能性)の考慮に基づく建設的な「目的を持った対話」(エンゲージメント)などを通じて、当該企業の企業価値の向上や持続的成長を促すことにより、「顧客・受益者」(最終受益者を含む。以下同じ。)の中長期的な投資リターンの拡大を図る責任を意味する。
本コードは、機関投資家が、顧客・受益者と投資先企業の双方を視野に入れ、「責任ある機関投資家」として当該スチュワードシップ責任を果たすに当たり有用と考えられる諸原則を定めるものである。本コードに沿って、機関投資家が適切にスチュワードシップ責任を果たすことは、経済全体の成長にもつながるものである。~抜粋~

日本版スチュワードシップ・コード

原則1 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

当社は、投資信託委託会社として、信託約款の「運用の基本方針」に基づく運用目的の達成に努め、投資先企業が長期的に成長することで受益者の利益が図られるよう、事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティ(ESG 要素を含む中長期的な持続可能性)の考慮に基づく建設的な対話に努めます。当社は、受益者の資金を預かる受託者責任の観点から受益者の利益のために適性かつ円滑な議決権行使を行い、議決権行使にあたっては、受益者の利益のみを考え、それ以外の第三者の利益を図るために議決権を行使することはありません。

経営理念:https://www.aozora-im.co.jp/about/vision/

原則2 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

当社は、利益相反が生じる場合、お客様の利益を第一として、社内で定めた「利益相反管理方針」に基づき行動します。また、議決権行使に重要な影響を及ぼす利益相反を回避し、その影響を実効的に排除するなど、受益者の利益を確保するための管理態勢を整備してまいります。

  1. 当社の親会社については、投資対象から除外することで利益相反を回避します。なお、当社が運用権限を委託している委託先についても運用ガイドラン等で組入対象銘柄から除外しています。※ファンド・オブ・ファンズの組入れ銘柄は除きます。
  2. 親会社以外の投資先企業の議決権行使については、議決権行使判断を運用部門で完結することで利益相反を回避します。
  3. 信託財産の資産の売買を執行する際に、当社との取引関係を考慮した発注等が行われることがないよう、選定基準を満たした取引業者に対して最良と判断した条件で実施します。
  4. 信託財産に係る取引情報の不当な利用が生じないよう、役職員等が自己の計算で特定有価証券等(株式や投資信託など)の取引を行う場合には、規定に基づいた社内手続きを定めています。

利益相反管理方針:https://www.aozora-im.co.jp/info/interest/

原則3 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。

当社で投資判断を行う運用担当者は、運用権限委託先の情報等も活用し、企業のコーポレート・ガバナンス、企業戦略、業績、資本構造、事業におけるリスク・収益機会(社会・環境問題に関するものを含む)などの財務分析や非財務情報等の分析を通じて、投資先企業の状況を的確に把握することに努めます。

原則4 機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」 を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。

当社で投資判断を行う運用担当者は、投資先企業との対話を通じて、その戦略や方向性が当社の運用戦略と整合的で、中長期的な企業価値の向上や持続的な成長に資するよう、その考え方を伝え、対話を継続していきます。

原則5 機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。

当社は、受益者の利益を最優先に、議決権を行使します。
当社は、議決権等行使にあたっては、必要に応じて外部の専門家の助言を利用するものとします。
当社は、議決権の行使結果を議案の主な種類ごとに整理・集計して、ホームページにおいて「議決権行使結果」として開示します。

議決権行使結果:https://www.aozora-im.co.jp/info/voting/#voting_rights

原則6 機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。

当社は、スチュワードシップ責任を果たすために、議決権の行使結果については、ホームページ等を通じて報告します。

原則7 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する 深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。

当社で投資判断を行う運用担当者は、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解に努めます。また、自らのスチュワードシップ活動が本コードの趣旨・精神に照らして真に適切な活動となるよう、定期的に自己評価による見直しを行います。
当社の経営陣は、投資運用業務に精通しており実効的なスチュワードシップ活動の推進と人材育成を担うための経験と知識を有した者が取締役に就いております。

原則8 機関投資家向けサービス提供者は、機関投資家がスチュワードシップ責任を果たすに当たり、適切にサービスを提供し、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するものとなるよう努めるべきである。

当社は、議決権行使助言会社・年金運用コンサルタント等の機関投資家向けサービス提供者に該当しないことから、前述のとおり、本原則を受入れません。

以上